第1章 名称及び組織

(名 称)
第1条 本会は、山口県バドミントン協会と称する。

(組 織)
第2条 本会は、県内各市郡支部バドミントン協会その他、本会の趣旨に賛同するアマチュアバドミントン団体(以下「加盟団体」と称する。)をもって組織する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、山口県におけるバドミントンの普及と振興を図り、スポーツの実践と趣味を涵養することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 競技会の主催並びに後援
(2) 財団法人日本バドミントン協会への加盟
(3) 県外大会への参加
(4) 競技の普及、発展並びに技術の向上に関する研究及び指導
(5) 審判員の指導及び養成、審判講習会の開催
(6) 功労者、優秀選手の表彰
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 役員

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
会長   1名
副会長  若干名
理事長  1名
副理事長 若干名
常務理事 若干名
理事   若干名
監事   2名
事務局長 1名

2 本会に名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
(役員の選出)
第6条 役員は次により選出する。
(1) 名誉会長は、総会において推戴する。
(2) 顧問、参与は、常務理事会の推挙により、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(3) 会長、副会長、理事長、副理事長、専門部長及び監事は、総会で選出する。
(4) 常務理事は、専門部長、事務局長及び理事長が必要とする者で理事会が承認した者をもって充てる。
(5) 理事は、加盟団体より1名選出する。
(6) 事務局長は、会長が委嘱する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とするも、再任を妨げない。ただし、任期途中において役員となった者の任期は残余期間とする。
役員の定年については、役員定年規程に定めるところに従う。

(役員の職務)
第8条役員の職務は次の通りとする。
(1) 顧問は、会長の諮問に応じ、参与は、本会発展のための指導助言を行う。
(2) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(4) 理事長は、会務を執行する。
(5) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代理する。
(6) 常務理事は、常務理事会を組織する。
(7) 理事は、理事会を組織する。ただし事故ある時は代理を充てることができる。
(8) 監事は、会計を監査する。

(専門部)
第9条 本会は、次の専門部を置く。
(1) 総務部は、本会主催又は主管大会の開催及び運営を行う。
(2) 強化部は、選手の強化を行う。
(3) 競技部は、競技会の企画、選手の登録及び競技に関する指導を行う。
(4) 指導普及部は、バドミントンの普及と技術の向上に関する指導を行う。
(5) 審判部は、審判技術の向上と競技会における審判の派遣を行う。
(6) 表彰部は、被表彰者の選考等表彰に関する事項を行う。
(7) 必要ある時は、別に専門部を置くことができる。ただし、総会において承認を得るものとする。

第4章 会議

(会議)
第10条 会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。

(総会)
第11条 総会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事、理事、監事、事務局長をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 協会の予算、決算に関する事項
(2) 規約の改廃に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 役員の選出
(5) 加盟分担金、登録料及び大会参加料の決定
(6) 加盟脱退の承認
(7) その他重要な事項
(8) 総会は定期総会とし、年1回開くものとする。ただし会長が必要と認めたとき、又は構成する役員の1/3以上の要求があったとき会長が召集する。

(理事会)
第12条 理事会は、理事長、副理事長、常務理事、理事、事務局長をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会から委任された事項
(2) 各大会の運営
(3) その他軽易な事項

(常務理事会)
第13条 常務理事会は、理事長、副理事長、常務理事、事務局長をもって構成し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総会又は理事会から委任された事項
(2) 総会及び理事会に提出する議案に関する事項
(3) その他軽易な事項

(会議の招集)
第14条 総会は、会長がこれを召集し、理事会及び常務理事会は、理事長がこれを招集する。

(議決)
第15条 会議は、会議を構成する役員の定数の1/2以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第5章 事務局

(事務局)
第16条 事務局は、理事長が定めるところに置く。
2 事務局長は、事務局を代表し協会の庶務を執行する。
第6章 加盟団体

(加盟団体)
第17条 本会の加盟団体は、次の通りとする。
(1) 山口県内の市郡バドミントン協会
(2) 実業団バドミントン連盟
(3) 教職員バドミントン連盟
(4) レディースバドミントン連盟
(5) 学生バドミントン連盟
(6) 高等学校体育連盟バドミントン専門部
(7) 中学校体育連盟バドミントン専門部
(8) 小学生バドミントン連盟

(加盟団体の規約)
第18条 加盟団体に関する事項は、加盟団体の定める規約による。ただし、その規約及び役員名簿を本会に提出しなければならない。

第7章 加盟及び登録

(加盟の更新)
第19条 加盟団体は、毎年5月末までに加盟を更新しなければならない。

(加盟分担金)
第20条 加盟分担金は、総会において定められるが、前条の期限までに納入無き場合は、その加盟団体は、本会における全ての権利を喪失する。
第21条 本会の主催及び主管する競技会に参加せんとする競技者は、加盟団体を通じて本会に登録しなければならない。

(登録料)
第22条 登録料は、総会で定め、加盟団体は登録と同時にこれを納入しなければならない。

第8章 経費及び会計

(経費)
第23条 本会の経費は、加盟分担金、登録料、寄付金、事業収入、補助金及びその他雑収入をもって充てる。

(会計)
第24条 本会の会計年度は、4月1日に始め3月31日に終わる。

附則 本会は、昭和25年4月1日に設立された。
(改正の沿革)
昭和40年4月1日
昭和51年4月1日
平成7年4月1日
平成9年3月23日 全面改正
平成12年3月26日 第9条(7)号新設
平成15年3月23日 第9条(2)号改正 第17条(8)号改正
平成30年3月25日 第7条改正