役員定年規程

山口県バドミントン協会

第1条 (目的)
この規程は、山口県バドミントン協会の以下の役員について定年を定めたものである。
副会長、顧問、参与、理事長、副理事長、常務理事、監事

第2条 (定年年齢)
役員別定年年齢の基準は次のとおりとする。
副会長  満75歳
顧 問  満75歳
参 与  満75歳
理事長  満70歳
副理事長 満70歳
常務理事 満65歳
監 事  満75歳

第3条(定年による退任日)
役員の定年による退任日は、定年年齢に達した日の属する通常総会の終了日とする。

第4条
この規程は、平成27年3月22日から施行する。
この規程は、平成30年3月25日から施行する。
この規程は、平成27年3月22日から施行する。
この規程は、令和5年3月19日から施行する。