(趣旨)
第1条こ の規程は、山口県バドミントン協会(以下「本会」という。)の組織運営、諸事業の推進等に関わる全ての関係者が、本会の社会的使命と役割を自覚し、本会の目的、事業執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって、本会に対する社会的な信頼を確保するために倫理に関する基本となるべき事項を定める。
(適用範囲)
第2条 本規程において、規律の対象となる者は、会長、副会長、参与、理事長、副理事長、常務理事、理事、監事及び事務局長(以下「役員等」という。)並びに本会諸制度に基づき登録を行っている者(以下「登録者」という。)である。
(基本的責務)
第3条 本会の役員等及び登録者は、本会の目的を達成するため、関係法令、規約、関係規程等を厳格に遵守し、社会的規範に反することのないよう行動しなければならない。
(遵守事項)
第4条 役員等及び登録者は、暴力、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、差別及びドーピング等薬物乱用などの不適切な行為を絶対に行ってはならない。
- 役員等及び登録者は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
- 役員等及び登録者は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋、強要をしてはならない。
- 役員等及び登録者は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準及び補助先、助成先等が指定する経理処理要項等に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
- 役員等及び登録者は、自らの社会的な立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。
- 役員等及び登録者は、社会の秩序に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を持ってはならない。
(違反による処分等)
第5条 役員等及び登録者が、第4条の遵守事項に違反する行為を行ったおそれがあるときは、理事会は直ちに倫理委員会を立ち上げ調査を開始し、その結果、当該役員等及び登録者に本規程に違反する行為があったと認められる場合は、以下の各号に定める方法により相当の処分をするものとする。
(1) 役員等の解任については、当事者の弁明に機会を設けるとともに、倫理委員会の意見を聴取したうえ、理事会の決議によるものとする。
(2) 登録者については、公益財団法人日本バドミントン協会倫理規程に準拠し、当事者の弁明に機会を設けるとともに、倫理委員会の意見を聴取したうえ、相当の処分をするものとし、理事会の決議によるものとする。
(改廃)
第6条この規程の改廃は、総会の議決を経て行うものとする。
附則
この規程は、平成31年3月24日から施行する。
この規程は、令和2年3月22日から施行する。